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自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言を作成した場合には、法務局に保管してもらうことができます。また、相続発生時に通知してもらうこともできます。
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法定相続情報一覧図(の写し)について
相続手続を進めやすくするには、法定相続情報証明制度の活用が有効です。不動産名義変更や銀行手続、税申告にも利用できます。
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