自筆証書遺言の作成について

はじめに

遺言書の中でも「自筆証書遺言」は、最も手軽に作成できる遺言の形式として、身近な存在といえます。
司法書士実務の中でも、お客様に対して「タンスの中から「遺言状」と書かれた封筒が出てくるアレです」と説明すれば、多くの方に理解してもらえます。

一方で、手軽であったとしても、法律上の効力を有する重要な文書となることに違いはありません。
作成する際には、自身を取り巻く家族関係を踏まえて、慎重に内容を検討する必要があります。

また、手軽であるからこそ、作成する際に第三者のチェックが入る機会が少なくなりがちです。
それによって、形式不備で無効になったり、内容が曖昧で相続人同士の争いを招いたりするリスクがあります。

そのほかにも、自筆証書遺言ならではの注意点がいくつかあり、場合によっては公正証書遺言の作成を検討したほうがよいケースもあります。

以下、自筆証書遺言の概要や注意点について、簡潔に解説していきます。
公正証書遺言については、こちらをご参照ください。

なお、遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、民法968条に基づき、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する遺言の形式です。
まずは条文を確認してみましょう。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

条文上の要件を、以下にまとめます。

・全文自筆(財産目録を除く)
・日付の記載(年月日まで特定可能でないと不可)
・氏名の自署
・押印(認印でも可。ただし、実印を推奨)
・財産目録を添付する場合は各ページに署名押印【1】

これらの要件を欠くと、その遺言書は無効となります。
公証人のもとで作成する公正証書遺言とは、以下の点で異なることが分かりますね。

○証人の立会いが不要
 →作成者が一人で作成することも可能

○遺言者が直筆する必要がある
 →長文の遺言書を作成するには不向き

実務的には、次のような違いもあります。

○公証役場に支払う手数料が不要
 →無料で作成することも可能

○公証人との日程調整が不要
 →いつでも自由に作成できる

公正証書遺言と比べた場合、それぞれメリット・デメリットがあることが分かるかと思います。
次項以下で詳しく見ていきましょう。

【1】財産目録とは、不動産や預貯金など、相続・遺贈させたい財産を記載した目録のこと。
パソコンでの作成も可能で、登記事項証明書などの資料を添付してもよい。

自筆証書遺言のメリット

○費用がほとんどかからない
 →公証人手数料や証人謝礼、交通費などの費用が不要です。

○時間や場所に制限がない
 →思い立った時に作成できます。

○再作成も容易にできる
 →内容を変更したい場合でも、自宅などで手軽に再作成できます。

○内容を秘密にできる
 →証人の立会いが不要なため、第三者に遺言書の内容を知られる可能性が小さくなります。

自筆証書遺言のデメリット

○形式不備により無効となる可能性がある
 →公証人によるチェックを受けないため、作成した遺言書が無効と判断される可能性が比較的高くなります。

○効力発生時に想定外の事態となる可能性がある
 →専門家のチェックを受けないため、遺言によって思いもよらないトラブルが発生する可能性が比較的高くなります。

○紛失・改ざん・隠匿のリスクがある
 →自宅保管の場合、盗難や災害、第三者による改ざん・隠匿の危険性があります。

○家庭裁判所での検認が必要
 →相続開始後に「検認」の手続が必要で、相続人の負担となる。【1】

【1】後述の保管制度利用時は不要

法務局の自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットを緩和することができます。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。

司法書士に依頼するメリット

ここまで見てきたように、自筆証書遺言の方式を選ぶ大きなメリットは、自分だけで手軽に作成できることだといえます。
一方で、デメリットの項でも述べたように、その手軽さが大きなリスクにもなり得るため、専門家のサポートを受けながら作成することをお勧めします。

司法書士にサポートを依頼することで、形式面の不備により遺言書が無効となるリスクを限りなくゼロに近づけることができます。
また、相続手続の専門家である司法書士と共に作成することで、遺言の効力発生時にトラブルとなり得る要素を事前に把握しやすくなります。
もちろん、複雑な内容の遺言書を作りたい場合にも、司法書士の専門知識を役立てることができます。

そのほか、遺言書の写しの保管を司法書士に依頼したり、将来の検認手続についてもあらかじめ方針を立てておくことが可能となります。

総じて、司法書士にサポートを依頼することにより、自筆証書遺言のデメリットを大幅に緩和することができるといえます。

まとめ

自筆証書遺言は、手軽に遺言書を作成できる便利な方式ですが、それがトラブルの原因になることもあり得ます。
司法書士として相続手続に携わる中で、故人がせっかく遺言書を作成してくれたにもかかわらず、形式面の不備により手続に使用できなかった、という場面に出くわすことが何度もありました。

一方で、さまざまな事情により、公正証書遺言の方式は選択したくないという方もいます。
そのような場合には、自筆証書遺言のデメリットを可能な限り緩和させるため、専門家によるサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、将来の相続手続を見据えた遺言作成をサポートいたします。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

なお、遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。