事業承継
事業承継の概要
事業承継とは、会社の経営について、現在の経営者から後継者へと引き継ぐことを指します。
引き継ぐものとしては、主に次のようなものがあります。
〇会社の株式(自社株式)
〇経営者の個人資産(不動産、設備 等)
〇経営者の個人資金
特に中小企業の場合には、経営者(代表取締役・社長)が自社株式の大多数を保有していることが少なくありません。
経営者について相続が発生すると、相続人がその株式を相続することが原則です。
しかし、株式を相続した方が、そのまま会社の経営も引き継ぐとは限りません。
また、相続人が複数人いる場合に、遺産分割協議が上手くまとまらず、自社株式の過半数を保有する者がいない、という状態になってしまうこともあり得ます。
相続以外の場合でも、経営者が急な事故や病気に見舞われ、満足に経営できなくなる事態も想定されます。
こうした状況に直面すると、企業活動に大きな支障が生じかねません。
このため、経営者が元気なうちに、あらかじめ事業承継について対策を講じておく必要があるのです。
業務の流れ
1 後継者の選定
まず、後継者の候補を選定します。
司法書士は、候補の選定について相談に応じます。
後継者の候補として主に選定対象になるのは、次のような方々です。
①親族(子、兄弟姉妹 等)
②自社の従業員
④第三者(会社や経営者 等)
選定後は、候補者に事業承継の意思があるかどうかを確認します。
司法書士は、候補者に対して、事業承継に関する説明を行います。
選定した後継者に事業承継の意思がない場合には、再度選定を行う必要があります。
2 計画の策定
事業承継の進め方について、計画を立てます。
税理士や社会保険労務士など、他の専門家との協力・連携が欠かせません。
計画の中心となるのは、主に次のような事項です。
〇後継者の育成
〇従業員との調整
〇相続対策
〇税金対策
司法書士は、主に民法や会社法の観点から助言を行います。
3 計画の実行
計画を実行します。
着手から完了までには、通常、数年程度かかります。
司法書士は、計画において定められた手続について支援を行います。