成年後見等の申立て
費用の目安
相談前に費用の目安を知りたい方向けに、モデルケースを用意しました。
以下を参考にしてください。【1】
クリックで詳細が表示されます。
なお、手続には別途実費【2】が発生します。
モデル事案:遺産分割協議を見据えた申立て
〇父が叔父の相続人となった
〇父の他に相続人が3人いる
〇父は認知症
→遺産分割協議ができない
〇父に叔父の財産を相続させ、入院費に充てたい
報酬の内訳
申立書の作成 | 30,000円 | |
相続関係の調査 | ||
戸籍等の収集(5通) | 5,000円 | |
親族関係説明図の作成 | 5,000円 | |
不動産の調査 | ||
登記情報の調査(5件) | 5,000円 | |
固定資産評価証明書の取得 | 1,000円 | |
名寄帳の写しの取得 | 1,000円 | |
財産目録の作成 | 30,000円 | |
相続財産目録の作成 | 30,000円 | |
収支予定表の作成 | 30,000円 | |
証明書の取得 | 3,000円 | |
小 計 | 140,000円 | |
消費税 | 14,000円 | |
計 | 154,000円 |
【1】個別事案の費用については、初回相談後にお見積もりいたします。
【2】実費例:登記情報取得費、戸籍等取得費、印紙・切手代、郵送料 等
業務の流れ
1 初回相談
必要な事項をヒアリングした上で、手続についてご案内します。
主な注意事項は、次のとおりです。
○成年後見人、保佐人、補助人となる者は、裁判所が決定する
→必ずしも指定した者が就任するとは限らない
○専門家(司法書士、弁護士等)が就任した場合、定期的に報酬を支払う必要がある
2 財産及び収支の調査
後見等が必要となる方の財産や、収支の状況について調査します。
依頼人には、次のような書類の提出をお願いします。
○収支状況の分かる資料
→通帳、領収書 等
なお、相続財産がある場合には、その調査も行います。
3 必要書類の作成
司法書士が申立てに必要な書類を作成します。
作成するのは、主に次のような書類です。
・申立書
・親族関係図
・財産目録、相続財産目録
・収支予定表
・その他必要書類
また、登記されていないことの証明書の取得も行います。
4 申立て書類の提出
管轄家庭裁判所に対し、申立書類一式を提出します。