家事事件

家事事件

手続の種類

家事事件のうち、主な手続を以下に記載しています。
クリックで詳細が表示されます。

審  判

主な手続

(1) 相続放棄の申述
相続人が被相続人の財産や借金等を一切放棄するための手続

(2) 相続財産清算人の選任
相続人がいない場合に、相続財産を清算するための手続

(3) 遺言書の検認
自筆証書遺言がある場合、遺言者の死亡後に必要な手続

(4) 遺言執行者の選任
遺言の内容を実現するための執行者を選任するための手続

主な手続

(1)後見開始
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が欠けている常況にある方を保護するための手続

(2)任意後見監督人選任
本人があらかじめ結んでいた任意後見契約について、任意後見監督人を選任するための手続

(3)居住用不動産処分許可
成年後見人等が成年被後見人等の居住用不動産を処分するための手続

主な手続

(1)不在者財産管理人選任
行方不明になった人に財産がある場合に、その財産の管理人を選任するための手続

(2)不在者の財産管理人の権限外行為許可
不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議や不在者の財産処分等をするための手続

(3)失踪宣告
行方不明になって死亡していると思われる人に関する手続

主な手続

(1)養子縁組許可
未成年者を養子にするための手続

(2)特別養子縁組成立
特別養子縁組をするための手続

(3)特別代理人選任
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する場合に、特別代理人を選任する手続

主な手続

(1)子の氏の変更許可
両親が離婚した後に、子どもの氏(子どもの戸籍)を親権者のほうに変更するための手続

(2)氏・名の変更許可
戸籍上の氏・名について変更するための手続

(3)性別の取扱いの変更
性別の取扱いを男(女)から女(男)に変更するための手続

調  停

主な手続

(1)遺産分割調停
遺産の分割について相続人間で話し合う手続

(2)遺留分侵害額の請求調停
遺産相続において贈与や遺贈のために法定の最低限度を下回った者からの回復について話し合う手続

主な手続

(1)夫婦関係調整調停(離婚・円満)
【離婚】
離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて話し合う手続
【円満】
夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う手続

(2)財産分与請求調停
離婚に伴う財産分与について話し合う手続(離婚後の場合)

(3)年金分割の割合を定める調停
離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合う手続(離婚後の場合)

(4)慰謝料請求調停
不倫等を行った夫(妻)の相手方に対する慰謝料について話し合う手続

主な手続

(1)養育費請求調停
離婚後の養育費について話し合う手続

(2)面会交流調停
離婚後の子どもとの面会、交流について話し合う手続

(3)親権者変更調停
離婚後に、親権者の変更について話し合う手続

(4)親子関係不存在確認調停
婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、夫婦間の子ではないことを確認する手続

(5)嫡出否認調停
婚姻中や離婚後一定期間内に生まれた子について、夫が自分の子ではないことを確認するための手続

(6)認知調停
父親が認知しないため、子が父に対し認知を求めるための手続

(7)離縁調停
離縁について話し合うための手続

業務の流れ

1 初回相談

①事件の内容の聞き取り、資料の確認
②相談者の意向確認

2 手続の選択

上記「手続の種類」から、手続を選択していただきます。
事件の種類や内容、相手方の態様、手続の特徴などを考慮したうえで、選択すべき手続を検討します。

3 手続の進行

司法書士は、書類の作成を通じて、本人による手続を支援します。
必要に応じ、期日に同行することも可能です。