民事事件

民事事件

手続の種類

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業務の内容

〇内容証明郵便の作成
〇その他書類の作成、交渉代理
〇和解方法の提案
〇示談書、公正証書等の作成支援

手続の特徴

裁判手続を利用した場合、時間や手間、費用がかかります。
また、いきなり裁判手続を利用することで、かえって相手方の感情を刺激し、関係性が悪化することもあります。
さらに、証拠が乏しいなど、勝訴判決を得られる見込みが少ない場合もあります。

そこで、まずは交渉による解決を目指すことが望ましいです。
そして、当事者同士での話し合いが決裂した場合でも、交渉の余地は残されています。

具体的には、第三者である司法書士が交渉の支援や代理を行うことで、和解に至ることが期待できます。
司法書士であれば、双方の言い分を客観的に聞いたうえで、紛争の解決策を提示したり、その法的根拠を説明することができるからです。

この場合には、「2 和解手続」とは異なり、裁判手続を利用せずに、和解を目指して交渉の支援や代理を行っていきます。
和解が成立した場合には、示談書や公正証書等の書面の作成・支援を行います。これにより、和解の内容を証拠書類として保管しておくことができます。

業務の内容

〇内容証明郵便の作成
〇和解条項案の作成
〇訴え提起前の和解申立書の作成

手続の流れ

①当事者間での和解成立
②和解条項案等の書類を作成する
③簡易裁判所に②の書類を提出し、和解の申立てを行う
④裁判所による書類審査
⑤裁判所への出頭
⑥和解成立・和解調書の作成

手続の特徴

ここでいう和解手続とは、訴え提起前の和解手続のことを指します。即決和解ともいいます。
「1 交渉」における和解(裁判外の和解)とは異なり、裁判手続を利用した和解です。基本的には、交渉により和解が見込めるようになったあとに、この手続の利用を検討することになります。

裁判外の和解とは異なり、裁判所により和解調書が作成されます。
これは債務名義と呼ばれるもので、判決書(確定判決)と同一の効力をもちます。

相手方が和解の内容に従わない場合には、この和解調書を活用することで、強制的に支払いを行わせることができます。

単なる示談書などでも、証拠書類としては有効ですが、それだけで支払いを強制することはできません。
別途、訴訟を提起するなどの方法により、判決書(確定判決)を入手する必要があります。

つまり、相手方が和解の内容どおりに支払い等に応じてくれるか不安な場合には、この即決和解の手続を利用することが有効だといえます。

一方で、このような裁判手続の利用を提案することで、相手方が「自分を信用していないのか」と感じることもあり得ます。
せっかく裁判外で和解が成立しそうなところで、当事者間の関係が悪化しては、元も子もありません。

このため、事件の内容や人間関係などを照らし合わせたうえで、この手続の利用を検討する必要があるといえます。

業務の内容

〇調停申立書の作成
〇調停期日における支援・代理

手続の流れ

①申立書の提出
②裁判所による期日の指定及び呼出し
③調停期日(通常、複数回)
④調停成立、調停不成立、調停に代わる決定

手続の特徴

民事調停は、裁判所において、当事者間での話し合いにより紛争の解決を図る手続です。
裁判所(調停委員会)が仲介役となる点が、他の手続とは大きく異なります。
※ ただし、当事者間での話し合いが上手くまとまらない場合には、裁判所が紛争の落としどころを判断することもあります(調停に代わる決定)。

民事調停では、当事者双方が裁判所に出頭して話し合いを行いますが、当事者だけで話し合うわけではありません。
裁判所により選ばれた調停委員が間に入り、手続を進めていくことになるのです。

調停委員は、専門的な知識や豊富な社会経験のある人の中から選ばれています。
また、当事者の一方に肩入れするのではなく、第三者の立場から公平に意見を聴き、解決策を提示してくれます。

この調停委員の存在により、当事者だけでは上手くまとまらなかった話し合いも、解決へと向かう可能性が高くなります。

また、「1 交渉」や「2 和解手続」における和解と同様に、証拠が十分でないなど勝訴の見込みが少ない場合にも、紛争の落としどころを見つけられる可能性があります。

そのほか、次のような長所があります。
〇裁判所手数料が訴訟に比べて低額
〇非公開で手続が行われる
〇訴訟よりも早く解決できる

ただし、次のような短所もあります。
〇相手方が調停期日に出席しなければ手続が進まない
〇手続が進まない場合に訴訟提起をすると、二度手間になる
〇原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に出頭しなければならない

これらの長所・短所を踏まえて、手続を選択する必要があります。

業務の内容

〇支払督促申立書の作成
〇仮執行宣言申立書の作成

手続の流れ

①支払督促申立書の提出
②裁判所による申立書の審査
③裁判所による支払督促の発付 ※ 
④仮執行宣言申立書の提出
⑤裁判所による申立書の審査 
⑥仮執行宣言発付 ※

※相手方から異議があれば、訴訟手続に移行

手続の特徴

支払督促の手続が利用できるのは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。

この手続を利用すると、裁判所書記官の形式的な審査のみで相手方に支払督促が送付され、執行文を付与することで債務名義となります。

支払督促には、次のような長所があります。
〇通常の訴訟と異なり、証拠提出の必要がない
〇裁判所に出頭する必要がない
〇申立書に添付する印紙が通常の訴訟の半額

一方、次のような短所があります。
〇支払督促が確定したとしても、通常訴訟により決定内容が覆る可能性がある
〇相手方から異議が出されると、通常訴訟に移行してしまう
〇相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に管轄が限定されている

よって、この手続の利用が有効と思われるのは、次の項目を満たすような場面です。

〇相手方は請求内容をおおむね認めている
〇示談書の作成や和解手続の利用には応じない
〇証拠は揃っており、訴訟提起すれば勝訴の見込みがある
〇裁判所から書面が届くだけで、相手方は協力的になる可能性が高い
 →必ずしも訴訟提起でなくともよい

これらの長所・短所を踏まえて、手続を選択する必要があります。

業務の内容

〇訴状、準備書面、証拠申出書等の作成
〇簡易裁判所における手続の代理(140万円以内のもの)

手続の流れ

【通常訴訟】

①訴状の提出
②訴状の審査等
③裁判所による期日の指定及び呼出し
④口頭弁論
⑤争点及び証拠の整理手続
⑥証拠調べ(書証の取り調べ、証人尋問、当事者尋問)
⑦訴訟の終了
⑧判決確定or上訴の手続

【手形小切手訴訟】

①訴状の提出
②訴状の審査等
③裁判所による期日の指定及び呼出し
④第1回口頭弁論期日or通常訴訟への移行
⑤第2回口頭弁論期日(手形判決言渡期日)
⑥手形判決確定or異議申立て

【少額訴訟】

①訴状、証拠書類の提出
②訴状の審査等
③裁判所による期日の指定及び呼出し
④審理期日(原則として1回のみ)
⑤判決確定or異議申立て

手続の特徴

【通常訴訟】

〇紛争の対象が金額にして140万円以下の事件は、簡易裁判所で審理可能

【手形小切手訴訟】

〇手形・小切手による金銭の支払請求と、これに伴う法定利率による損害賠償請求に限定
〇最初の口頭弁論期日で審理が完了
〇原則として証拠となるのは書証のみ
〇請求を認容する場合の判決には、職権で必ず仮執行の宣言が付される
〇手形・小切手判決に対する不服申立ては、異議申立てのみが可能

【少額訴訟】

〇60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用可能
〇原則として1回の期日で審理が終了
〇原告の言い分が認められる場合でも、分割払や支払猶予等の判決がされる場合がある
〇少額訴訟債権執行が可能
〇少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てのみ(控訴不可)

業務の流れ

1 初回相談

①事件の内容の聞き取り、資料の確認
②相談者の意向確認

2 手続の選択

上記「手続の種類」から、手続を選択していただきます。
事件の種類や内容、相手方の態様、手続の特徴などを考慮したうえで、選択すべき手続を検討します。

3 手続の進行

【本人が行う場合】

司法書士は、書類の作成を通じて、本人による手続を支援します。

【司法書士が行う場合】

司法書士が代理人となり、本人に代わって手続を行います。
ただし、訴訟の場合には、簡易裁判所における訴訟のみ代理人となることができます。
また、訴訟以外の手続であっても、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超える場合には、代理人となることができません。