はじめに
司法書士のもとに寄せられる相談のうち、特に多いものの一つが相続登記に関することです。
「親が亡くなったので名義変更したほうがいいか」「手続を放置していたが大丈夫か」などの声が多いように感じます。
令和6年4月から相続登記が義務化されたことにより、その傾向はますます強くなっていくのではないでしょうか。
相続登記の手続を怠ることで、過料の対象になる可能性もあるからです。
とはいえ、義務化されたからといって、よく調べずに慌てて登記手続を進めるのは、かえってトラブルのもとになりかねません。
たとえば、財産の把握が不十分なまま相続登記を終えたあと、後から想定外の財産が見つかれば、再度協議が必要になることもあります。
このように、相続登記は、なるべく早く終えるべきものであり、慎重に進めるべきものでもあるといえます。
そのためには、相続登記に関する基本知識を学んだ上で、必要に応じて、専門家である司法書士への依頼も検討するのがよいでしょう。
本記事では、相続登記の概要と手続の基本的な流れを解説します。
はじめて相続を経験される方にも、安心して手続きを進めていただけるよう、司法書士の立場からわかりやすくお伝えします。
なお、相続手続の全体像を確認したい場合には、こちらの記事をご参照ください。
相続登記とは
不動産の名義(所有権)をもっている人が亡くなると、相続人への名義変更をすることになります。
この名義変更のことを、所有権移転登記といいますが、相続を原因とする登記なので、相続登記と呼ぶこともあります。
法務局が管理する登記簿には不動産に関する情報が記載されており、そこに所有者として登記されている人が、法律上の所有者として所有権を主張することができます。
もし、相続登記をしないまま放置すると、実際には不動産の権利が相続人に移っていても、第三者に対してはその権利を対抗できません。
そうすると、不動産の売却や抵当権の設定など、いざ不動産を活用しようという場面になったときに、大きな支障をきたします。
例として、不動産売買の場面を想定してみましょう。
取引の相手方からすれば、登記簿に所有者として記載されている人が所有者です。
「登記簿上の所有者は亡くなっていて、現在の所有者は、相続人の自分である」と主張してみても、納得してもらうことは難しいはずです。
仮に、取引相手が「分かりました」と言ってくれたとしても、亡くなった方の名義から取引相手に名義を変えることはできません。
一旦、相続登記をした上で、相続人である新所有者から、取引相手の名義に移す手続を行うことになります。
結局のところ、相続登記を行わずに不動産の活用を図ることは非常に難しい、ということです。
登記簿のイメージが湧かない場合には、こちらの記事で簡単に解説していますので、ご参照ください。
さらに、相続登記をしないでいるうちに、相続人がさらに亡くなると、権利関係が複雑になるおそれがあります。
この点に関しては、こちらの記事もご参照ください。
相続登記の流れ
相続発生から相続登記までの大まかな流れは、相続手続全体の流れと基本的に同じです。
こちらの記事をご参照ください。
相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成までを終えたら、管轄法務局に登記申請を行うことになります。
管轄法務局とは、申請対象となる不動産の所在地を管轄する法務局です。
たとえば川越市の土地であれば、申請先はさいたま地方法務局川越支局となります。
登記申請の主な添付書類は、次のとおりです。
〇被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
被相続人の相続人を証明します。
〇相続人全員の現在の戸籍
相続人が死亡していないことを証明します。
〇被相続人の最後の住所を証する書面
住民票の除票(の写し)などにより、登記簿上の住所との一致を証明します。
〇相続人の住所を証する書面
住民票(の写し)などにより、新たな所有者となる相続人の住所を証明します。
〇遺産分割協議書
相続人全員で協議した内容を証明します。
〇相続人全員の印鑑証明書
相続人全員が協議に合意していることを証明します。
〇固定資産評価額証明書
不動産の申請年度における評価額を証明します。
登記を申請すると、法務局による審査が開始されます。
補正などがなければ、通常は2~4週間程度で審査が完了します。
審査が完了すると、登記識別情報通知や登記完了証、原本還付書類が返送されて手続終了となります。
申請内容どおりに登記が行われているかを確認するため、登記事項証明書を取得することが多いです。
相続登記の義務化とは
不動産の相続登記は、これまで任意に行うものとされていました。
しかし、法改正により、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
具体的には、不動産の所有者について相続が発生しているにもかかわらず、正当な理由なくこれを放置すると、10万円以下の過料が科される制度に変わったのです。
相続登記が義務化された背景には、全国的な「所有者不明土地」の問題があります。
所有者が誰なのか分からない土地が増え続けることで、公共事業やまちづくり、土地の有効活用が滞ってしまう現状が社会問題となっていました。
そこで、令和6年の改正により、相続登記を義務化し、原則として相続を知った日から3年以内に登記を行うことが法律で定められました。
これにより、所有者不明土地の増加を食い止め、スムーズな土地の管理と活用を促進する狙いがあります。
もっとも、遺産分割協議が滞っているなど、相続登記をしたくてもできないケースがあります。
このような場合にまで、3年以内の手続を義務づけるのは酷であるといえます。
そこで、相続登記の義務化と同時に、相続人申告登記の制度が新設されました。
これは、法務局に対して「ある不動産の所有者が亡くなり、自分はその相続人である」旨を申告するという制度です。
これにより、申告を行った相続人は、相続登記の義務を果たしたことになります。
もっとも、これはあくまでも義務を果たしただけで、不動産の名義変更が完了したことにはなりません。
不動産の売却などを行うためには、やはり相続登記を行う必要がありますので、注意が必要です。
司法書士に依頼するメリット
〇登記の専門家としての迅速・正確な手続
相続登記を司法書士に依頼するメリットは、この一点に尽きるといえます。
司法書士は、登記を専門とする唯一の士業です。
当然、相続登記の実務にも精通しており、迅速かつ正確な職務の執行が求められます。
登記申請書類に記載ミスや添付漏れがあると、法務局から補正の連絡が入り、場合によっては再提出を求められることもあります。
司法書士に依頼することで、このような手間を避けることができるでしょう。
また、相続関係が複雑には、相続登記の申請書の記載も複雑になる場合があります。
司法書士に依頼することで、複雑なケースでも正確な申請書を提出することができます。
そもそも相続手続は、相続登記を最終目的として始まるケースが多いといえます。
その過程で必要となる相続人の調査や遺産分割協議書の作成などは、いずれも法律的・専門的な知識を要するもので、間違いがあってはいけません。
そうであるなら、初めから司法書士に依頼することで、これらの手続に関して一貫したサポートを受けることができ、迅速かつ正確に手続を進めることができるでしょう。
まとめ
相続登記は、大切な不動産を円滑に引き継ぎ、将来にわたって活用するための重要な手続です。
専門家である司法書士に依頼することで、複雑な手続も安心・確実に進めることができ、相続人の皆さまの負担を大きく軽減できます。
当事務所では、相続登記を含めた相続手続全体を、一貫してサポートしています。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。