「遺言書を作成したい」と相談された場合、多くの司法書士が、「公正証書遺言」の方式で作成することをお勧めするのではないでしょうか。
もちろん、「自筆証書遺言」の方式で作成することも可能ですが、それぞれ一長一短の特徴があります。
それらを比較した上で、多くの人にとってメリットのほうが大きいと考えられるのが、公正証書遺言なのです。
以下、公正証書遺言の概要やメリットなどについて、詳しく解説していきます。
遺言者の意思をより確実に実現できる方法として、参考にしていただけたら幸いです。
自筆証書遺言については、こちらをご参照ください。
なお、遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場において公証人の面前で作成・保管する遺言書です。
民法上、作成の形式が厳格に定められていますので、以下の条文を確認してみましょう。
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
遺言者が直筆で作成する自筆証書遺言とは、以下の点で異なることが分かりますね。
○証人2名の立会いが必要
→遺言者1人で作成することはできない
○遺言者が口頭で意思を伝え、それを公証人が文章にまとめる
→遺言者が書く必要はない
→自筆が難しくても作成が可能
さらに、実務上は、以下の点でも違いがあります。
○作成の際、公証役場に支払う手数料が発生する
→自筆証書遺言を作成する場合には、原則無料
○公証役場との日程調整が必要
→自筆証書遺言を作成する場合には、即日作成も可能
これらの違いにより、人によっては作成のしやすさが大きく変わると考えられます。
もっとも、最大のポイントは、遺言書が公正証書により作成される点にあります。
公証人という法律手続の専門家が関与することで、遺言内容のミスを防止できるのです。
加えて、証人2名が立ち会うことで、遺言書の真実性がより担保されるといえます。
この点については、次項で詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の方式により作成することのメリットとしては、主に次のようなものが挙げられます。
○形式面のリスクが極めて小さい
遺言書は、法律により形式が厳格に定められています。
せっかく遺言書を作成しても、形式面に不備があれば無効となり、相続手続に使用することはできません。
この点、公正証書遺言であれば、公証人が関与している以上、形式面で無効となる可能性は限りなくゼロに近いといえます。
○遺言者の意思能力が担保される
形式的に不備のない遺言書であっても、利害関係人から無効確認訴訟を提起されることにより、無効な遺言書とされる可能性は残ります。
遺言者が遺言書作成時に高齢であった場合には、遺言者の意思能力を疑われることもあり得ます。
この点、公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名も立ち会うことから、そのような疑いをもたれる可能性はかなり小さくなると考えられます。
○家庭裁判所の検認が不要
遺言者が亡くなったあと、遺言書を相続手続に使用することになりますが、公正証書遺言の場合には、相続開始後に家庭裁判所の「検認」を受ける必要がありません。
この点も、自筆証書遺言とは異なります。【1】
【1】保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言も検認不要
これにより、すみやかに相続手続に着手することができるため、この点も大きなメリットといえます。
○原本が公証役場に保管される
せっかく遺言書を作成しても、紛失したり誰かに書き換えられたりすることがあれば、遺言者の意思を実現することができなくなってしまいます。
その点、公正証書遺言は、原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざん・破棄の心配がありません。
より確実な遺言実現のためには、やはり公正証書遺言を作成することが有効であるといえます。
作成までの流れ
当事務所にご依頼いただく場合、作成までの流れは次のとおりです。
なお、費用など詳細につきましては、こちらをご参照ください。
(1)初回相談・ヒアリング
遺言者の意向を詳細に伺います。
法的なリスクなどがないか、慎重に検討します。
(2)必要書類の収集
主に以下の書類を、遺言者に提出していただきます。
必要に応じて、司法書士が収集を代行することもあります。
・遺言者の戸籍
・推定相続人の戸籍
・受遺者(推定相続人を除く)の住民票
・不動産の登記情報
・預貯金の通帳 など
(3)遺言書文案の作成
司法書士が遺言書文案を作成します。
遺言者の意向に沿う内容になるよう、必要に応じて遺言者との相談を行います。
(4)公証人との事前打合せ
司法書士が公証人と打合せを行い、公正証書遺言の内容や作成日時、作成場所などを調整します。
(5)作成当日
証人2名の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。
司法書士に依頼するメリット
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、内容に不備がある心配は比較的少ないといえます。
一方で、有効な遺言書を作成することができたとしても、その内容が実現されなければ意味がありません。
公正証書遺言といえども、相続開始後に自動的に効力を発揮してくれるわけではなく、その遺言書を用いて誰かが相続手続を進める必要があるのです。
そのためには、遺言書作成時に遺言執行者を指定しておくことが有効です。
あわせて、相続開始時にすみやかに遺言執行が進められるよう、あらかじめ方針を定めておくことも大切です。
司法書士にサポートを依頼することで、遺言作成の段階から、将来の相続手続を見据えたアドバイスを受けることができます。
場合によっては、司法書士を遺言執行者として指定したり、遺言書の謄本の保管を依頼することも可能です。
より確実に遺言内容を実現するために、司法書士への依頼をご検討いただくことをお勧めいたします。
まとめ
公正証書遺言は、最も信頼性が高い遺言書です。
将来の相続トラブルを未然に防ぎたいと考える方には、この方式による遺言作成を強くお勧めいたします。
もっとも、公正証書遺言を作成しただけでは、まだ万全とはいえません。
適切かつ迅速に遺言執行が完了することで、はじめて遺言者の意思を実現することができるのです。
そのためには、専門家である司法書士への依頼をぜひご検討ください。
当事務所では、将来の相続手続を見据えた遺言作成をサポートいたします。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
なお、遺言作成のサポート内容につきましては、こちらをご参照ください。
お困りの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。