はじめに
「亡くなった親に借金があったかもしれない。」
「面識のない親族が滞納した税金を支払うよう、役所から通知がきた。」
相続放棄を検討されている方は、このような悩みを抱えていることが多いのではないでしょうか。
相続放棄は、文字どおり「相続すること自体を放棄する」ための法的手続です。
後述するように、家庭裁判所への申述を行う必要があります。
この手続には、厳格なルールと期限があります。判断を誤ると、相続したくない借金を引き継いでしまう事態にもなりかねません。
相続放棄ができるかどうかによって、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため、専門家のサポートが必要です。
本記事では、相続放棄の基本的な仕組みから注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
なお、相続手続の全体像を確認したい場合は、こちらの記事をご参照ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄する旨を申述することで、相続権そのものを放棄する制度です。
申述が受理されることにより、申述人は、被相続人(亡くなった方)の相続人ではなかったことになります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人でないということは、被相続人の遺産(相続財産)について、プラス財産・マイナス財産といった区別なく、一切を相続しないことになります。
相続放棄により、被相続人の借金だけでなく、預貯金や不動産なども全て相続しなくなります。
冒頭に挙げたように、
「亡くなった親に借金があったかもしれない。」
「面識のない親族が滞納した税金を支払うよう、役所から通知がきた。」
というケースでは、相続放棄を検討することになるでしょう。
なお、相続の場面において、「自分は特に財産をもらうつもりはないので、他の相続人に全て譲る。」という意味で、「相続放棄」という言葉が使われる場面を見かけます。
正規の手続を踏まない場合、財産をもらわないという意図があったとしても、法律上の相続放棄をしたことにはなりません。
法的な意味を持つとしても、遺産分割協議の中で財産を受け取らないことに合意した、と解釈されるにとどまります。
実務上、これを「財産放棄」と呼び、相続放棄とは区別しています。
財産放棄の場合、相続放棄とは異なり、財産を受け取らなくても相続人であることに変わりはありません。
たとえば被相続人が多額の借金を背負っていた場合、財産放棄したことを主張しても借金の返済を求められる可能性がありますので、注意が必要です。
相続放棄の手続の流れについては、こちらをご参照ください。
相続放棄の期限
原則
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3か月の期間を、熟慮期間といいます。
相続するか、放棄するかを考える時間ということです。
相続の開始を知った日とは、被相続人が亡くなった日であることが多いと言えます。
親や配偶者など、身近な人間であれば、亡くなったその日に死亡の事実を知ることが一般的だと言えるからです。
もっとも、面識のない親戚が亡くなった場合など、亡くなってからその事実を知るまでの間に期間が空くことも考えられます。
特に、前述したような「役所からの通知で初めて死亡の事実を知る」というケースは、そう珍しくありません。
このような場合には、「3か月」のスタートラインが死亡日とは違うことについて、裁判所に説明することになります。
相続放棄の申述時点で、相続開始日から3か月以上経過している場合、なんの説明もしなければ、裁判所は相続放棄を認めてくれない可能性が高いからです。
つまり、相続開始日から3か月以上が経過している場合には、上記の裁判所への説明が非常に重要となります。
具体的には、上申書を提出して事情を説明することになりますが、判断を誤れば相続放棄が認められないことにもなりかねないため、専門家のサポートを受けることが望ましいと言えます。
例外
家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立て」を行うことで、期間の延長が認められることもあります。
これは、相続するか放棄するかを検討するのに3か月では足りない、というケースに活用されます。
たとえば、被相続人が生前に幅広く事業を行っていたことで、全国各地に不動産を所有していたり、多くの金融機関に口座や借金があるため、遺産の全容を調査するために時間がかかる、といった場合です。
この申立てにより、熟慮するのに必要と認められる範囲の期間内であれば、相続放棄の申述を受理してもらえることになります。
その他の注意点
相続放棄については、熟慮期間以外にも注意すべき点があります。
主な注意点としては、以下のようなものが挙げられます。
◯財産処分の有無
相続財産を処分してしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。
「遺品の一部を売った」「通帳からお金を引き出した」といった行為があると、「相続を承認した(単純承認)」とみなされかねません。
相続放棄を選択する可能性が少しでもある場合には、相続財産には一切手をつけないことが望ましいといえるでしょう。
◯相続放棄は撤回できない
相続放棄は、一度申述が受理されたあとは、撤回することができません。
たとえば、受理されたあとになって、実は被相続人が借金を遥かに上回る預貯金を遺していた、という事実が明らかになり、やっぱり相続したいという気持ちになったとしても、もはや相続することはできません。
熟慮期間とは、このような事態があることも考慮して、それでも相続放棄するかどうか、を考えるための時間です。
熟慮の上で相続放棄したのだから、「やっぱりやめた」は許されないということです。
だからこそ、相続放棄の申述を行う前に、被相続人の相続財産について、できるだけ調査・確認しておくことが望ましいといえます。
◯相続放棄による他の親族への影響
相続放棄を行うと、その人ははじめから相続人でなかったことになります。
そうすると、相続関係が変化する場合があります。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子どもの計2名だった場合に、この2名が相続放棄を行うことで、被相続人の直系尊属(両親など)が相続人になります。
直系尊属がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
そうすると、上記の2名が被相続人の借金を背負いたくなくて相続放棄した場合、その借金を別の親族が背負うことになるのです。
このような場合には、その別の親族も相続放棄することで借金を免れますが、同様に家庭裁判所への申述を行わなければなりません
他の親族への影響も考慮に入れながら、相続放棄の方針について検討すべき場合があるといえるでしょう。
◯相続放棄の無効を主張される可能性は残る
被相続人が多額の借金を背負っていた場合に、借金を返済してもらいたい債権者から、相続放棄を無効とするよう主張される可能性はゼロではありません。
通常、相続放棄の申述が無事に受理されていれば、その放棄が無効とされることはありません。
しかし、相続放棄をしながら相続財産に手をつけていたなどの事情があれば、無効とされる可能性が高まってしまいます。
このような事態を防ぐためには、相続財産に手をつけたり、借金を一部でも弁済したりするなど、相続人とみなされるような振る舞いを避けることが重要です。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度
相続財産の中に、相続したくない不動産、いわゆる「負動産」が含まれていた場合にも、相続放棄を検討することになります。
ただし、相続財産のうちの一部の財産だけを相続放棄することは認められていません。
また、不動産の所有権を放棄することは、現在のわが国の制度においては認められていません。
このため、負動産以外に相続したい財産がある場合には、どのように対処すべきか悩ましくなるといえます。
この点については、近年、相続土地国庫帰属制度という新たな制度が始まりました。
これは、相続によって土地を取得した場合に、一定の条件を満たせばその土地を国庫に帰属させることができるという制度です。
この制度に関しては、こちらの記事に詳しくまとめてありますので、ご参照ください。
司法書士に依頼するメリット
前述したとおり、相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することによって行います。
そして、裁判所に提出する書類の作成を代理することは、弁護士のほかは司法書士にしか認められていません。
また、相続放棄を検討するためには、相続関係や相続財産について調査を行うべきであり、期限内にこれらを行う必要があることを考慮すると、専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。
まとめ
相続放棄は、「相続人としての立場を最初から放棄する」という制度ですが、期限や手続が厳格であるため、自己判断で動くとリスクもあります。
借金だけでなく、将来的なトラブルを避ける意味でも、早い段階で専門家に相談することが重要です。
当事務所では、相続関係や相続財産の調査から、相続放棄の申述書作成まで、相続放棄に関する手続全般を一貫してサポートしています。
川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。