相続財産の調査・確認について

はじめに


「相続財産の調査・確認」は、相続手続の中でも重要なステップの一つです。

相続財産が正確に把握されていなければ、せっかく遺産分割協議が成立しても、あとから出てきた相続財産をどう分配するか、あらためて協議することにもなりかねません。
また、相続税申告が不要だと思い込んで放置していたら、相続財産の総額が想定以上に大きく、実は申告が必要だったということになるかもしれません。

あるいは、相続財産の中にマイナス財産や「負動産」がある場合、相続放棄したくなるケースもあるかと思いますが、これは原則として相続開始から3か月以内に行わなければなりません。

このため、相続が発生したら、なるべく早く相続財産の調査・確認を進めるべきといえます。

とはいえ、いざ身近な方が亡くなったとき、「どこから手をつけていいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続財産の調査・確認について分かりやすく解説します。

なお、「相続人の調査・確定」についても、並行して進めておくことをお勧めします。
詳細につきましては、こちらをご参照ください。

また、相続手続の全体像に関しては、こちらをご参照ください。

相続財産の範囲

まず、「相続財産」とは、亡くなった方(被相続人)のすべての財産的権利・義務を指します。
大きく、プラス財産とマイナス財産の二つに分けることができます。

プラス財産

〇不動産
土地・建物・マンション など

〇預貯金
銀行・信用金庫・郵便局 など

〇動産
自動車・貴金属・骨董品 など

〇有価証券
株式・投資信託・国債 など

〇債権
貸付金、未収入金、保険金請求権 など

マイナス財産

〇負債(借金)
金融機関のローンのほか、個人間の借金も

〇未払い金
住民税や固定資産税などの税金、医療費 など

調査・確認の方法

以下、項目ごとに見ていきましょう。

〇自宅・遺品の確認
まずは、被相続人の自宅などで、身の回りのものを確認しましょう。
不動産の権利証、金融機関の通帳のほか、契約書などの重要書類があるかもしれません。

固定資産税の納税通知書があれば、被相続人名義の不動産が記載されていますので、参考になるでしょう。
ただし、被相続人が所有する全ての不動産が記載されているとは限らないため、過信は禁物です。

また、通帳がなくても、金融機関や証券会社からの通知書などを確認することで、手がかりになる情報が得られることがあります。

〇不動産の調査
上記の権利証や固定資産税の納税通知書のほか、固定資産税評価額証明書や名寄帳を確認することで、被相続人の名義の不動産を調査することができます。
これらは、被相続人の最後の住所地となる市町村役場で取得することができます。

不動産の所在地がわかれば、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、正確な情報を確認するとよいでしょう。

〇 銀行・証券口座の照会
通帳やキャッシュカードなどが見つかった場合、その金融機関や証券会社に連絡し、残高証明書や取引明細書を請求します。

通帳を確認することで、預貯金の残高を把握することができますが、相続財産を正確に把握するためには、残高証明書を取得しておくほうが安心です。
残高証明書は、ある口座に特定の日時点でいくらの残高があったのかを、金融機関が証明してくれるものです。
これにより、被相続人が死亡した日(相続開始の日)時点での預貯金残高が確定できるのです。

〇自動車
車検証により、被相続人名義の自動車の情報を確認します。
財産価値に関しては、中古車サイトの相場や、中古車買取店の査定書などが参考になるでしょう。

〇 負債の調査
借入金やローン契約書、クレジットカードの請求書も確認が必要です。
信用情報機関(JICC・CIC)に開示請求を行えば、被相続人の借入状況を把握することができます。

個人に対して借金がある場合、借用書などにより確認することが可能です。

その他の財産
未払い保険金、株式、未受領の年金、未払の給与などが相続財産に該当する可能性があります。
生命保険金に関しては、相続財産には該当しなくても相続税申告の際に算定対象となることがありますので、税理士への相談が必要になる場合もあります。

代表的な相続財産と調査方法を下表にまとめましたので、参考にしてください。

請求先調査書類備考
①不動産権利証
法務局登記簿謄本
市町村固定資産評価額証明書東京23区内の不動産は都税事務所に
名寄台帳
国税庁HP路線価図詳細は税理士に相談
②預貯金通帳、カード口座情報を調査
各金融機関残高証明書口座数も調査可能
③自動車車検証
中古車買取店売却査定書
④株 式取引明細書定期通知など
各証券会社残高証明書
⑤保険金保険証券生命保険など
⑥その他契約書貸付金など

遺産目録の作成

調査結果をもとに、遺産目録(相続財産目録)を作成しておくとよいでしょう。
遺産分割協議や相続税申告の場面で、とても役に立ちます。

遺産分割協議書の作成については、こちらをご参照ください。

司法書士に依頼するメリット

相続財産の調査・確認を司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

〇調査対象が多くても迅速に対応可能
被相続人が複数の金融機関に口座をもっていた場合など、調査対象が非常に多いケースがあります。
役所や金融機関は、基本的に平日昼間しか営業していないため、電話や窓口でやりとりするだけでも大変な労力となります。

また、調査に必要な資料を請求するためには、所定の用紙に必要事項を記入の上、指定された書類の添付を求められることがほとんどですが、その内容は金融機関などによって異なることがあり、慣れていないと請求の段階でつまずくことも少なくありません。

一方、相続手続を得意とする司法書士であれば、そのような手間をかけることなく、迅速に調査を進めることが可能です。

〇不動産を漏れなく調査可能
登記の専門家である司法書士は、特に不動産の調査に関して強みをもっています。

「被相続人名義の不動産は、自宅の土地・建物だけ」と伝えられたケースでも、司法書士の調査によって他の土地を発見することは、そう珍しいことでもありません。

相続手続完了後、不動産を売却する段階になって、名義変更できていない物件があることが発覚した場合、遺産分割協議からやり直すことにもなりかねません。

速やかに、かつ確実に相続登記を進めたい場合には、司法書士に依頼することをお勧めします。

〇次に行うべき手続の相談もできる
調査の結果、相続財産の中に多額の借金や負動産があることが分かった場合には、相続放棄を行うことを検討する場合があります。

相続放棄は、原則として相続開始から3か月以内に家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
この手続は、弁護士か司法書士しか代行することができません。

財産調査の段階で司法書士に依頼しておくことで、司法書士側も状況を把握しやすくなり、より迅速・確実に手続を進めることができます。

まとめ

相続財産の調査は、相続人の調査・確定と同様に、相続手続全体の出発点であり、ミスが許されない工程です。
調査を怠ると、「実は借金があった」「不動産を見落としていた」といった事態になりかねません。
専門家に相談することで、思わぬ財産や負債の把握も可能になります。

川越市周辺で司法書士をお探しの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
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それぞれご参照ください。